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キックボード通勤は違反なのか?【交通ルール・法律】

キックボード通勤は違反なのか?【交通ルール・法律】

 

最近、たまに見かけるキックボード。

 

しかし、キックボードを道路で乗っていいのかあいまいな表現の記事が多い。

 

今回記事を書くために県警本部に問い合わせてみました。

 

キックボーを公道で、乗ることが出来るのか、伺った情報をもとに、合法か違法かを分かりやすく解説していきます。

 

 

キックボードとは

 

ハンドルが付いたスケートボードのような乗り物。

 

立って乗ることが出来き、前に進む方法は、片方の足で、蹴ることで進むことが出来る。

 

折りたたみ式キックボード

 

 

最近のキックボードは、折りたたみできるものが、多く販売されている。

 

旧式のタイプよりも、タイヤが大きくなっているため、スピードも出やすくなっている。

 

スピードが出るキックボードは、安全性を考え、後輪にブレーキが、備え付けられていることがほとんどです。

 

折りたたみ式キックボード・前ブレーキ付き

 

 

タイヤが大きいいタイプのキックボードは、スピードがでるため、後輪ブレーキが付いている。

 

さらに、前ブレーキが付いているも、販売されています。

 

ハンドル部分にブレーキが、取り付けられているため、自転車と同じ感覚で、ブレーキすることが出来るので、スピードが出過ぎても安心。

 

しかし、キックボードは自転車のように重さがないために、前ブレーキをするときは注意が必要。

 

スピードが出るほど、ブレーキをした時に、前輪タイヤがロックされたような状態になるため、転ぶ危険性があります。

 

前ブレーキを使う際は、スピードをあまり出さない状態で、ブレーキの利き具合をチェックし、ならす必要があります。

 

電動キックボード

 

 

電動キックボードはセグウェイ同様、バッテリー内蔵の乗り物で、最近の電動キックボードは30,000円程度の価格から販売されている。

 

10q程度の距離を走ることが出来き、最高時速も20q程出るものが主流になっています。

 

重さは軽いものだと、7kg程度で、持ち運びも楽。

 

 

 

自力走行のキックボードの法律・取り締まり

 

「キックボードでの移動」について様々なところで調べましたが、道路交通法上、ローラースケートと同じような扱いになるように、記されているものが多くあります。

 

しかし、キックボードは、ローラースケートとは形が大きく違います。

 

ハンドルもあり、最近のものでは、ブレーキ付きのタイプも、多く販売されています。

 

仮に、スピードがある程度でてしまっても、止まることもでき、方向転換も容易にできそうなので、ローラースケートよりも安全にも思えます。

 

ローラースケートの道路交通法(交通ルール)

 

道路交通法76条4項3号では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」

 

違反した場合、5万円以下の罰金に処せられることが法律で決まっています。(道交法120条1項9号

 

 

 

キックボードの交通ルール

 

ローラースケートと同じと解釈させれば、車や人が多い道路では、キックボードでの移動は、できないということになります。

 

だだ、「交通のひんぱんな道路」というのも、あいまいな表現で分かりにくい。

 

 

実際はどうなのかを警察の方に伺いました。

 

福岡県警察本部「法規部」(092-641-4141)の方に聞いたところ、以下の回答を頂きました。

 

キックボードは、遊具扱いになるので、公道で乗ることは原則禁止。

 

2019.12.26

 

県警本部の法規部ということは、県の警察署のトップで、その法律の専門部署に聞いたということなので、情報は間違いありません。

 

実は、福岡県警本部の法規部に電話する前に、昨日「警察の相談窓口」のも電話をしていたのです。

 

その時は、「道路状況や、運転の仕方、キックボードの性能によって、取り締まりの対象になるか、変わってくる。

 

最寄りの警察署で、検討中のキックボードの資料を見せてください」と言われました。

 

そのため本日、近くの警察署に行き伺いました。

 

すると、「キックボードはスケートボードと同じなので、公道を乗ることは禁止です」との回答。

 

警察相談窓口では「キックボードの性能による」と言われたのに、警察署では「公道で乗ることは禁止」

 

警察官によって回答が異なるのはおかしなことだし、このままでは、謎のままに終わると思い、「福岡県警本部」に問い合わせたところ、上のような回答を得たというわけです。

 

警察官も一人の人間なので、解釈が違ったり、間違うこともあるでしょう。

 

しかし、法規部は法律専門部署なので、情報は間違いありません。

 

さらに、キックボードを公道で乗ってはいけないのは、福岡県だけではありません。全国同じです。

 

各県の県警本部→こちら

 

 

 

電動キックボードの法律・取締

 

電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いになります。

 

なお、警察の方から伺った情報によると、電動自転車も、原付バイクと、同じ扱いになるものも存在します。

 

「電動キックボード」・「原付バイク」の交通ルール

 

 

 

 

 

電動自転車は原付バイク扱い!?

 

電動自転車は、ずいぶん前から発売されて、利用している人も多くいます。

 

警察官の話によると、電動自転車も軽車両(原付バイク)とみなされるものもあるという。

 

では、違反している人が多くいるということなのか?と思ってしまいますよね。

 

そうではありません。

 

電動自転車は2種類ある

 

電動自転車には2種類あり、以前から販売されている、電動自転車は、「電動アシスト機能付きの自転車」です。

 

自転車のペダルをこぐときに、らくにこげるように、アシストしてくれる機能が付いた自転車なのです。

 

 

 

自動走行機能付き・電動自転車

 

最近人気が高まっている電動自転車で、自転車のペダルをこがなくても、自動走行機能が付いた自転車です。

 

このタイプの自転車は、車体価格も「電動アシスト機能付き自転車」よりも軽く、折りたたみが出来たり、高機能なうえに、価格も10万円を切るものも販売されています。

 

「電動アシスト自転車」同様、電気充電で、走行距離は30km程度走ることが可能です。

 

さらに、時速30qでるようなタイプも販売されており、本当に自転車と言えないような機能です。

 

走行方法は、自動走行・アシスト走行・自力走行ができる。

 

実はこのタイプの自転車は、自動走行する機能を備えるため、道路交通法上の「原動機付自転車」にあたります。

 

つまり、原付バイクと同じになるため、運転免許を所持しての運転や、ヘルメット着用、保険の加入などが務づけられています。

 

「ペダル付電動自転車」注意ー警察庁

 

 

 

折りたたみバイク

 

「自動走行機能付きの自転車」が原付バイクと同じ扱いになるのであれば、公道で運転することはできません。

 

では、公道でも乗ることが出来る、折りたたみ式の乗り物はあるのか?

 

実は「折りたたみ・電動バイク」というものがあります。

 

見た目はとてもシンプルなデザインで、車にも積むことが可能になります。

 

 

 

 

近年はIT化・自動化が進んできているため、便利な商品が数多く販売されていますが、使用する上で法律をしかり把握しなければ、法で裁かれる可能性があります。

 

キックボードを公道で乗ることは、原則禁止になりますが、遊具としてはとても素晴らしい商品なので、使用方法や法律を守って楽しく遊んでください。

 

交通ルールで分からないことは、各県の県警本部で相談しましょう。

 

各県の県警本部→こちら