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危険運転とは?【身を守る方法】飲酒運転・あおり運転の罰則

危険運転とは?【身を守る方法】飲酒運転・あおり運転の罰則

 

近年は、飲酒運転やあおり運転等の、危険運転での事故がニュースでは多く取り上げられています。

 

相手の事を考えず身勝手な運転や、行動が交通事故につながっていきます。

 

今一度、運転免許を取得した時の気持ちに返って、安全運転に心がけていきましょう。

 

 

 

あおり運転【危険運転】の罰則

 

あおり運転は罰則があります。危険な運転はどのような運転が該当するのか・罰則は?

 

下記のような運転が該当します。

 

自分自身も危険な運転をしない様に、そして相手からされた場合、安全なところで車を停車して、警察へ連絡することも対処の一つです。

 

くれぐれも自分の身を守る行動をとってください

 

 

 

 

あおり運転対策

あおり運転への対策には、ドライブレコーダーを搭載することが一番です。

 

そして、相手が車から降りてきた場合は、窓は絶対に開けず、車が移動できる状態であれば、安全なところに逃げましょう(高速道路ならパーキングエリア)

 

あまりに危険な状態で車をあおられた場合は、重大事故につながる可能性もあるため、ためらうことなく警察に助けを求めてください。

 

電話をかける場合は、車を安全なところに移動させ110番へ

 

 

 

おすすめのドライブレコーダー3選

 

ドライブレコーダー 前後2カメラ ZDR-015

 

ドライブレコーダーの有名メーカーで、カメラは前と後ろ両方。200万画素で危険な車のナンバープレートしっかり撮影することが可能です。

 

 

 

 

ドライブレコーダー360度カメラ 前後左右 HDR360G

同じくドライブレコーダー有名メーカー。360°撮影が可能。

 

車に危険な人物が近づいた場合や、車に被害を受けた場合幅広い視野と370万画素で撮影が可能。

 

 

 

 

ライブレコーダー 前後カメラ 駐車監視

 

前後のカメラで、悪質な運転者のナンバーの記録可能になります。値段は格安ですが高画質

 

 

 

 

 

 

【飲酒運転】罰則・罰金

 

危険運転は、あおり運転だけではありません。飲酒運転も危険運転に該当します。

 

危険運転は、人の命を奪ってしまうこともあります。

 

そして、悪質な場合は刑事罰が科せられます。

 

【飲酒・危険運転の罰則】

 

 

懲役・禁固・拘留の違い

 

危険な運転やその危険な運転により事故を起こした場合に科せられる刑罰には、「懲役」「禁固」「勾留」がありますが、その違いは下記のようになります。

 

  1. 懲役は、刑務作業が科せられる刑罰。  作業に従事した受刑者には、1カ月当たり平均4,700円ほどの作業報奨金が支払われる。
  2. 禁固は、拘置されるだけで刑務作業の義務はないが、受刑者が願い出れば刑務作業を行うことができる。
  3. 拘留は禁固と同じく、拘置のみで刑務作業の義務がない刑罰だが、拘置される期間に違いがある。1日以上1か月未満(29日以下)また、執行猶予はつかない。

 

 

「危険運転致死傷罪」は飲酒運転や、おあおり運転による事故にも該当する。

 

「危険運転致死傷罪」とは、単純な不注意ではなく

 

飲酒、無免許運転など故意に基づく危険な運転により、相手を死傷させた場合に成立する犯罪のことをいいます。

 

法律(自動車運転死傷行為処罰法)では、主に以下の7つの運転行為を危険な運転として規定しています。

  1. 酩酊運転(アルコール・薬物の影響で運転困難な状態)
  2. 制御困難(高速度)運転
  3. 未熟運転(無免許、ペーパー)
  4. 妨害運転(あおり、割り込み、幅寄せ、進路変更)
  5. 信号無視運転
  6. 通行禁止道路運転
  7. 病気運転

 

過失運転致死傷罪

 

自動車の運転上必要な注意を怠り(不注意により)、人を死傷させた場合に成立する犯罪のことをいいます。

 

罰則は、7年以下の懲役もしくは、禁錮又は100万万円以下の罰金

 

(自動車運転死傷行為処罰法第5条本文)と定められています。

 

 

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

 

自動車の運転により死傷事故を起こした際に、事故現場から逃走したり、酒や薬物をさらに摂取するなどして、飲酒や薬物摂取の事実を隠そうとする犯罪。

 

自動車運転過失致死傷罪等と救護義務違反の罪の併合罪となる。

 

 

 

 

飲酒運転で事故を起こした場合

 

【 任意保険1.】

 

 

飲酒運転や薬物を摂取しての法令違反の運転は、許されるものではありませんが、もし危険運転により相手を死傷させてしまった場合、保証はどうなるのでしょうか?

 

交通事故(人身事故)は、時として高額の医療費、介護を要する重度の後遺障害、死亡の場合を中心に非常に高額の損害が認められるケースが見られます。

 

※高額判例参考資料「損保ジャパン日本興亜-高額賠償事案判例(人身事故)」

 

飲酒運転での被害者への補償は、保険制度における被害者救済の観点から、被害者の損害に対する補償は有効とされます。

 

相手方への補償に関しては加入が義務化されている「自賠責保険」、任意保険の「対人賠償保険」「対物賠償保険」の対象になります。

 

任意保険は上の写真の【 任意保険1.】の黄色く囲んだところが無制限であれば、相手への補償は全額保証の対象になります。

 

ただし、飲酒運転での自分や、同乗者がいた場合の補償は、法令違反のため補償外になります。

 

 

アルコール検査拒否

 

テレビ番組の「警察24時」などで、飲酒している者が飲酒検査から真逃れようとする場面があります。

 

飲酒検査から逃げても、点数や罰則が軽くなることはありません。

 

飲酒運転でのアルコール検査拒否の場合は、警察は令状を取り、強制的に血液検査をすることが出来きます。

 

アルコール量や悪質の度合いにより、処罰が重くなります。

 

 

 

飲酒運転事故後のいんぺい

 

※『飲酒運転対策・罰則』詳しくは→こちら

 

「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」とは「ひき逃げ」の「逃げ得」を防止するための法律。

 

飲酒運転での事故や薬物摂取による事故を起こし、発覚を恐れて事故現場から逃げ、更にアルコールの摂取をする行為やアルコールや薬物を減少させる行為をした場合に適用される法律です。

 

なお、逃走した場合には救護義務違反の罪も成立し、これは発覚免脱罪とは併合罪の関係にある。

 

 

 

罪数論

本法律の各罪と道路交通法違反の各罪(救護義務違反の罪を含む)危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪とは、法条互いに比べる関係にある。

 

  1. 過失運転致死傷罪と道路交通法違反の罪(酒気帯び運転ほかの交通違反)とは、併合罪の関係。
  2. 発覚免脱罪を行ったが、結局的に危険運転致死傷罪が成立した場合も、併合罪と評価される可能性がある。
  3. 発覚免脱罪と過失運転致死傷罪とは、併合罪の関係にある。救護義務違反の罪と他の罪とは、原則として併合罪の関係にある。
  4. 無免許運転により本法律の罪が加重された場合、道路交通法による無免許運転罪と、加重された本法律の罪とは、法条競合のうち結合犯の関係にある

 

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

 

 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

 

全てを失う飲酒運転の代償

 

 

 

車対車の事故で相手が無保険の場合

 

自動車保険・自動車共済の加入率は90%に近いと予想されます。

 

自動車保険は、自動車を所有している人、全てが加入していると思ていませんか?

 

参考資料「三井ダイレクト損保-自動車保険・自動車共済の加入率は何%?」

 

実は、10人に1人は自動車保険に加入していないのです。

 

さらに、自動車保険に加入していても、対人賠償(対人賠償保険・対人賠償共済)」に加入していない人もいます。

 

それを含めると、10人に2人は、「事故被害者へ補償」の保険に加入していません。

 

保険で支払いができないということは、事故を起こした者が補償する必要があります。

 

中には高額のために支払いが困難になる場合もあります。その場合の事故は、泣き寝入りになるのでしょうか?

 

実は、任意の自動車保険の「人身傷害保険」や「車両保険」に加入していれば、自身の自動車保険から自分や同乗者への補償がされます。

 

下の写真【 任意保険2.】赤と青の口

 

【 任意保険2.】の保険証券の場合は「人身傷害保険」の補償内容は1名につき5,000万まで怪我や死亡への補償がされます。

 

「車両保険」の補償は、車の修理代が1年目は170万まで補償されます。

 

【 任意保険2.】

 

通常の自動車事故は互いの過失割合で、互いの保険から支払われる割合が決まってきます。

 

 

過失割合が「自身」「相手」が「2対8」の場合

 

自身の車の修理代が100万円かかった場合、自身の保険「車両保険」に加入していればそこから、20万支払われ、相手側の保険から80万支払いを受けることになります。

 

怪我をし、治療費が10万かかった場合は、自身の保険「人身傷害保険」に加入していれば、そこから2万円支払われ、相手側から、8万円支払いを受け取ることになります。

 

しかし、相手が無保険たった場合は損害の補償金を支払うことが難しい場合があります。

 

その場合は、自身の加入している保険会社から「人身傷害保険」「車両保険」の上限金額までを保証をしてくれます。

 

任意の自動車保険「人身傷害保険」や「車両保険」に加入していれば、無保険の運転手との事故による損害費用の交渉や、損害費用の受け取りは、自身が加入している自動車保険会社の担当者がやり取りをしてくれます。

 

自分自身が相手とお金のやり取りをすることはありません。

 

相手から受け取れる損害補償金が足りなかった場合は、自身の保険の上限金額までを、自身の保険会社が補償してくれます。

 

 

主な違反行為【基礎点数・反則金】

 

2019.12.8 更新

 

 

交通違反の点数制度

 

点数制度は運転者の過去3年間の交通事故や違反の合計点数が所定の基準に達した場合に、運転免許の取消し・停止処分を行う制度。

 

前歴が多いほど低い合計点で処分され免許の欠格期間も長くなる。

 

  1. 交通違反をした場合の基礎点数
  2. 交通事故を起こした場合に付加される交通事故の付加点数
  3. ひき逃げやあて逃げをした場合に付加される措置義務違反の付加点数 の3種類があります。

 

【処分基準点数】

※ 赤字については特定違反行為の欠格期間を表します。

 

( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消しまたは、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表します。

 

 

【特定違反行為】

  • 運転殺傷
  • 危険運転致死
  • 傷酒酔い運転
  • 麻薬等運転
  • 救護義務違反

 

交通事故を未然に防ぐには、道路交通法などの法令で決められたルールを守るだけでなく、お互いを思いやる気持ちとゆとりある運転を実践していくことが大切です。